新型コロナウイルス騒動により、ついに緊急事態宣言が出されます。
そもそも、
「緊急事態宣言って何?」
「緊急事態宣言が出されるとマンションにも影響があるの?」
「緊急事態宣言でゴミ出しやフロント(受付)はどうなるの?」
と心配される方も多いはず。
今回は緊急事態宣言でマンションに影響があることについてお話ししたいと思います!
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緊急事態宣言って何?
そもそも緊急事態宣言とは何ぞや?というところからですが、これについては弁護士法人創知法律事務所さんのブログがわかりやすかったのでおすすめ。
要点としては、
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の定義に新型コロナウイルスが加わった
- その中で新型コロナウイルス感染症が国内で蔓延した場合に政府は「緊急事態宣言」を出すことができる
- 「緊急事態宣言」が出ると、都道府県知事等が感染の防止に必要な措置を要請したり、催物の開催制限、停止の要請ができる
というものです。
上記説明はかなりざっくりしたものです。
私は法律の専門家ではないので、正確な定義や解釈については弁護士さん等の専門家に確認をお願いいたします。
マンションがこの緊急事態宣言の直接の対象になるわけではないですが、管理を委託している管理会社では社員(フロントさん)や管理員さん、清掃員さんの自宅待機が予想されます。
大手管理会社では既に管理組合へのお知らせを出している会社も多くなっていますが、社員(フロントさん)や管理員さん、清掃員さんが自宅待機となった場合、ゴミ出しやフロントサービスなどにも影響が出ます。
緊急事態宣言でゴミ出しはどうなる?
マンション内のゴミ置場が公道に面した場所にあり、平時から各住民がそのゴミ置場までゴミ出しをしているマンションや、元々自主管理のマンションではいつも通りでさほど影響は無いと思います。
問題は各階にゴミ一時保管場所があるタワーマンションや、住民は敷地内のゴミ一時保管場所にゴミ出しをして収集日に管理員さんや清掃員さんが収集車が横付けできる場所まで運んでいる大規模マンション。
このようなマンションの場合、
- 理事会役員等住民がゴミ出しをやる
- 一時保管場所は閉鎖し、各住民が収集日に収集場所にゴミ出しする
いずれかになりますが、日頃からやっている自主管理マンションとは違い緊急時に不慣れなことをするのはあまりにもリスク高いので、②各住民が収集日に収集場所にゴミ出しするという方法を推奨します。
また、ゴミ一時保管場所が公道に面した場所にあり、ダイヤル錠を開けるだけ、という場合は平時から清掃局に開錠番号を伝えておいて直接回収してもらっているケースもありますので、これも管理員さん等に確認しておきましょう!
フロント(受付)のあるマンションへの影響
フロントサービス(受付)についても派遣されなくなる可能性が高いと思います。
あったら便利ですが「不要不急」のサービスも多いと思いますので、できるだけ住民各自で対応するようにしましょう。
管理会社から返金はされるの?
管理員さんや清掃員さんが来ないのなら、その分の管理委託費はどうなるの?
今朝Twitterでも触れたのですが、結論から言うと管理会社と理事会で話し合いになると思います。
マンション標準管理委託契約書第6条(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)2
甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
で、管理員業務費や清掃員業務費(日常清掃費)はこの「定額委託業務費」に含まれています。
「精算を要しない」なので、「契約上は」返金しないということになりそうです。
が、現実的には台風や病欠などで欠勤した場合、ほとんどの管理会社はその分返金するか、休日出勤で精算していますので、管理会社によっては返金に応じてもらえる可能性もあると思います。
ただし、今回の新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が出た場合の対応は契約書上に明確に記載がある訳ではないので、
マンション標準管理委託契約書第23条(誠実義務等)2
本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
に基づいて飽くまでも「協議」ですね。
理事会としてはこの緊急事態において管理会社と喧々諤々でカネ返せとケンカするよりも「カネは払うから協力してね」でフロントさんのパフォーマンス維持に努めた方がかしこいでしょう、というのが私の意見。
各自が払う「管理費」は管理規約に返金しない旨の規定があるはず(標準管理規約第60条6)なので普通は返金されません。新聞や雑誌でも混同している例が多数見受けられますので注意しましょう。
緊急事態宣言で点検業務はどうなる?
消防設備点検や排水管清掃等の業務については、多くの管理会社では延期対応になると思われます。
東急コミュニティーさん…延期の可能性あり。
ライフポート西洋さん…延期。
今のところ検索して上位で出てくるのはこの2社くらいですが、ほとんどの管理会社は同様の対応になりそう。
緊急事態宣言でマンション理事会・総会はどうなる?
総会については、法務省の見解が出ていて、開催延期を容認するという解釈がされています。
どうしても開催しないといけない事情が無ければ延期にしても問題ありません。
また、マンションの総会は委任状・議決権行使書が所定の数集まっていれば議長1人だけでも適法に成立しますので、出席は任意として形式的に開催するという方法があります。
また、小規模マンションであれば書面決議という手段もあります。
区分所有法第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。
区分所有者全員の承諾が必要なので大規模マンションではなかなか難しいですが、20戸以下の小規模マンションならこのような方法もあり。
理事会については標準管理規約準拠の場合は専有部分工事等の承認・不承認を除いて書面・電磁的方法による決議は不可。
マンション標準管理規約第53条(理事会の会議及び議事)2
次条第1項第五号に掲げる事項については、理事の過半数の承諾がある
ときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。
マンション標準管理規約第54条五号
第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
※第17条(専有部分の修繕等)、第21条(敷地及び共用部分等の管理)、第22条(窓ガラス等の改良)
オンライン決議ができるように規約改定済みの管理組合を除き、不要不急の案件だけなら理事会も延期が無難だと思います。
緊急事態宣言でゴミ出しやフロント(受付)はどうなるまとめ
今回は緊急事態宣言で影響が出るマンションのゴミ出しやフロントサービス(受付)がどうなるのかについてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。
文字通りの緊急事態ですので、大変なのは管理会社も管理組合(理事会)も同じ。
ゴミ出し等はできる限りみんなで協力して乗り切りましょう!